産後ケア事業
- 対象地域
- 滋賀県草津市在住
- 利用対象
- 草津市に住民登録がある出産日(流産または死産の日を含む。)から1年以内(早産児(注1)および出産予定日より早く生まれた低出生体重児(注2)は、出産日から出産予定日の1年以内)の女性と赤ちゃんで、家族等から十分な家事・育児の援助が受けられない(1)心身の不調がある、または(2)育児不安がある方。ただし、治療のため入院が必要な場合は除く。 (注記1):妊娠22週以降37週未満で生まれた児 (注記2):出生体重が2,500g未満の児
- 利用回数
- 宿泊サービス・通所サービス・訪問サービスあわせて、7日(回)以内
申請から利用までの流れ
- 1
子育て相談センターに相談
利用を希望する人は、事前に子育て相談センターにご相談ください。保健師が自宅等で面談を行い、産後のお母さんや赤ちゃんの様子をお伺いします。 - 2
書類を提出する
「草津市産後ケア事業利用申請書」「EPDS・赤ちゃんへの気持ち質問票」を記入のうえ、市へ提出してください。 市民税非課税世帯、生活保護世帯の人で利用料の免除を希望される方は、「草津市産後ケア事業利用料免除申請書」も提出してください。 - 3
通知書を受け取る
申請後、利用の可否について、「草津市産後ケア事業利用承認通知書」または、「草津市産後ケア事業利用不承認通知書」を送付します。 「草津市産後ケア事業利用料免除申請書」を提出された人は「草津市産後ケア事業利用料免除可否決定通知書」を併せて送付します。
