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かすみがうら市産後に使える制度

かすみがうら市の産後に使える制度について、申請方法・利用までの流れを確認できます。 産後ケア事業は、茨城県かすみがうら市在住の方を対象とした制度で、利用回数は宿泊・通所・訪問を合計して7日(回)以内となります。 ※宿泊で1泊2日の利用の場合、2日として算出になります。です。

利用できる自治体制度

  • 利用には市保健師と事前に相談が必要です。母子ともに感染症に罹患していないこと、母親に入院加療又は医療的介入の必要がないこと等要件があります。
    対象地域
    茨城県かすみがうら市在住
    利用対象
    かすみがうら市に住所を有する産後1年未満のお母さんのうち、産後ケアを必要とする方
    利用回数
    宿泊・通所・訪問を合計して7日(回)以内となります。 ※宿泊で1泊2日の利用の場合、2日として算出になります。

    申請から利用までの流れ

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      かすみがうら市保健センター(029-898-2590)にご連絡ください。

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      利用申請書を記入し、申請してください。

      初回の方は「かすみがうら市産後ケア事業利用申請書」、2回目以降の方は、「かすみがうら市産後ケア事業利用変更承認申請書」をご記入ください。
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      市が事業者と日時や内容の調整を行います。

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      利用決定後、承認通知書を送付します。

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      利用者負担金は利用時に事業者へ直接お支払いください。

制度を使える施設